育児休業給付金の基本:双子でも計算式は同じ
育児休業給付金は雇用保険から支給される給付金で、育休中の収入を一定程度補填する制度です。支給額の計算式は子どもの人数には関係なく、「育休開始前6ヶ月の賃金の平均額(休業開始時賃金日額)×日数×給付率」です。
給付率は育休開始から6ヶ月間は67%、それ以降は50%(2025年4月以降、一定の条件のもとで引き上げが行われましたが、基本的な計算式は同様)です。
つまり双子でも一つ子でも、同じ計算式・同じ給付率です。「双子だから2倍もらえる」ということはありません。これは多くの双子親が「え、2人分もらえないの?」と驚く事実です。
給付金の計算式:自分の数字で試算してみる
計算式に自分の数字を当てはめると、受け取れる金額の目安が出ます。
育休開始後6ヶ月間は「育休前の月収(標準報酬月額ベース)×67%」、7ヶ月目以降は「×50%」が給付されます。仮に育休前の月収が20万円なら、前半は月13.4万円・後半は月10万円という計算です。
育休を1歳6ヶ月まで取得するとすれば、給付総額は「6ヶ月分(67%)+12ヶ月分(50%)」の合計になります。月収によって総額は変わりますが、複数の育休パターンで試算しておくことで「育休中の収入がいくらになるか」が見えてきます。
私の場合は4月に初回振込があったばかりで、実際の金額感はまだ確認中です。産休9月末・出産12月末という流れで、産後休業が終わってから育休開始となっています。双子の場合は産前休業の開始が早い(14週前から)分、産休期間が長くなり、育休給付金の受給開始も後ろ倒しになる点は頭に入れておくといいです。
双子の産休・育休の期間:1人育児と違う点
双子の場合、産前休業の開始日が1人育児より早くなります。通常の産前休業(産休)は「出産予定日の6週間前(42日前)」から取得できますが、多胎妊娠の場合は出産予定日の14週間前(98日前)から産前休業を取得できます。
これは単純に「産前休業期間が長い」ということで、双子妊娠中に体への負担が大きくなる時期を早めに休業できる制度的な配慮です。私の場合、管理入院で実質的には妊娠34週から入院状態だったので、この産前休業の規定がなくても休んでいましたが、「14週前から権利として産前休業を取れる」ことを知っていたことで、職場への申請がスムーズでした。
育休の終了時期(子どもが1歳になるまで、保育園に入れない場合は1歳6ヶ月・2歳まで延長可能)は双子でも同様です。双子の場合、「保育園に入れない→育休延長」という流れは起きやすいので、育休の延長申請手続きの準備を早めにしておくことをおすすめします。
育休中の家計:双子家庭で気をつけたこと
育休給付金は「入金が2ヶ月に1回」であることに注意が必要です。月払いではなく2ヶ月に1回まとめて入金されるため、「今月は給付金が入らない月」に生活費が足りなくなるケースがあります。
私は給付金が入った月に翌月分の生活費を確保する「2ヶ月分先取り貯金」を習慣にしました。双子育児では突発的な支出(ベビーグッズの追加・急な受診費用)が起きやすいので、「給付金が入ったら即生活費を確保する」という感覚が大切です。
育休中は世帯の手取りが夫の給与+自分の給付金になります。給付金は「2ヶ月に1回まとめて入金」という点を見落としがちで、「今月は給付金が入らない月」に生活費が足りなくなることがあります。給付金が入った月に翌月分の生活費を確保しておく「2ヶ月分先取り」の感覚が役立ちます。双子の育児費用(ミルク代・おむつ代)は月3〜5万円かかることも多いので、育児費用増加分を事前に計算に入れておくことが大切です。
育休給付金に関連する手続きの確認ポイント
育休給付金の手続きは、基本的には会社(勤務先の総務・人事)が雇用保険を通じて申請してくれます。ただし自分でも確認すべきポイントがあります。
育休開始日の確認(産後休業が終わった翌日が育休開始日になる)。給付金の申請が正しく行われているかの確認(ハローワークから給付金明細が届く)。育休延長が必要になった場合の申請期限(保育園の不承諾通知書が必要になる)。
人事担当として働いてきた経験から言うと、「育休中の給付金手続きは会社に任せきりにせず、自分でも給付金明細を確認する」習慣が大切です。まれに申請漏れや計算ミスが発生することがあります。